なにやら、アマチュア無線の免許状が包括的になったらしいとのうわさを聞きつけ
数十年もアマチュア無線などやっていないのに、申請してみた
とりあえず、新しい物はやってみたい・・・の精神
関東総合通信局から以下のご指摘
□送信空中線の型式が入力されていません。移動しないアマチュア局の場合は、送信空中線の型式を入力してください。
□「15 工事設計書」の周波数測定装置の有無の欄が選択されていません。26.175MHz以下の周波数の電波を使用する送信機及び空中線電力が10Wを超える送信機が存在する場合は、「15 工事設計書」の周波数測定装置の有無の欄において該当する項目を選択してください。なお、26.175MHz以下の周波数の電波及び空中線電力が10Wを超える電波を使用する送信機は、周波数測定装置又は施行規則第11条の3第7号の装置の備付けが義務付けられています。 ※申請者はライトユーザーには該当しません。申請書画面の「ライトユーザ(空中線電力が50W以下の適合表示無線設備のみを使用する移動するアマチュア局を開局・運用する個人の方)の入力項目のみ表示」を選択している場合は、当該項目の選択を外してください。
□「15 工事設計書」のその他の工事設計の欄において、「電波法第3章に規定する条件に合致する。」が選択されていません。送信機やその他の設備が電波法第3章に規定する技術基準に適合することを確認したうえで、「電波法第3章に規定する条件に合致する。」を選択してください。
□移動しないアマチュア局において、「10 無線設備の設置場所又は常置場所」又は「15 工事設計書」の変更(送信機・空中線の撤去を除く)を行う場合は、人が通常出入りする場所における電波の強度が基準値以下であることを確認した書類を添付してください。詳細については、『総務省 電波利用ホームページ』の「その他」→「アマチュア無線」から「電波の強度に対する安全施設について」をご確認ください
速攻でこのような指摘されました
まぁ、当たり前と言えば当たり前
早速指定された項目を修正したが
□電波の強度が基準値以下である事を確認した書類を添付してください
これってナニ?
と暫くネットで探すも、なんかあんまりヒットしない
総務省 電波利用ホームページから探して行ったら
「電 波 防 護 指 針 に 基 づ く 電 界 強 度 確 認 表 (アマチュア用)」エクセル形式
を見つけたので、これに入力すれば判定は出来るのだが
数値を適当に入れただけでは根拠が無く指摘されたら困るので
電波管理局の落成検査を受けるような書類 「平面図」と「立面図」
を作ることにした

平面図
田舎だから、超簡単、グーグルアースを開いて画像で保存
イラレに貼り付けて、その上に位置関係をプロットではい、出来上がり

立面図
これはちょっと考えたけど
空中線地上距離だけが問題になる、一番近い隣家とか公道までの距離
前出のエクセルにこの数値とアンテナのゲインを入力して
〇判定が出ればOK

平面図、立面図、エクセルファイルを添付して提出したら・・・・

ご覧の通り
最強の?
1AF
免許ゲット出来ました \(^o^)/
開局申請する時にもこのような書類が必要になるのかどうかは分かりませんし
無線従事者免許の番号書くだけ、1AF とか 2AF とかの免許くれるのかも知れません
私は分からないので、詳しい人に聞いてみてください(笑)