FP」カテゴリーアーカイブ

母親だけを扶養

また質問されました

Q:両親が二人とも健在だけど、母親だけ自分の扶養に出来るか?
母親の収入は国民年金だけで一緒に住んでるとの事

私のA:出来ると思うけど、なんか得あるの?
って逆質問しちゃいました

一応調べてみたら税金上の条件は

1.収入108万円以下(65才未満)158万円以下(65才以上)
※障碍のある方は金額が違います
2.生計を一にする(別居の場合は仕送り等が必要)
3.ご主人が配偶者控除を受けない

をクリアすればOKみたいですね
ご主人の収入が少ない場合、もっと税金を納めている人(息子さん等)の扶養に
なる方が税金上はお得って事になるんでしょうね

税金上はお得なのは判りましたが
健康保険の場合はちょっと微妙な感じですね
ご主人が健在な場合はなんで加入している健保を移動するの?って事になるみたい
健康保険組合は利害があるから簡単に「いいよ」とは言わないのかな?

離婚した妻の遺産相続

自分は法律の専門家ではありませんが
FPを持ってるって言うだけでこんな時はどうなるの?

聴かれる事が増えてきた・・・

先日聴かれた質問

2015.02.23

AさんとBさんが結婚していて子Xが生まれた後に離婚
子XはBさんが引き取りました
AさんもBさんも再婚してそれぞれ子供がいます

Q:Aさんの財産は子Xに相続する権利がありますか?

FPの試験でも、宅建の試験でも良く出題されるのが
離婚した男親の財産を元妻との間の子供が相続するって話で
あまり母親の財産を相続するとかしないとかの問題は出ないので

私の答え A:知らん

それじゃ身もふたも無いので調べてみた・・・

子Xは親であるAさん、Bさんの両方の相続権があるそうです

ですから、Aさんが亡くなった場合
Cさんに半分、子Yと子Xに残りの半分づつ(1/4づつ)

ですが、Cさんの財産の場合は子Yの半分になります
嫡子、非嫡子の関係で嫡子の半分って事みたいです

Cさんが亡くなった場合はAさんに半分
子Yが1/3 子Xが1/6 って事になるんだと思います

子Xは遺留分がありますので、たとえ遺言が有っても1/12は
貰いたいと言える訳ですね

違ってたらこっそり指摘してください(笑)

2/25追記

※昨年の法改正で相続時の嫡子、非嫡子の別がなくなりましたので
上で書いている
>Cさんが亡くなった場合はAさんに半分
>子Yが1/3 子Xが1/6 って事になるんだと思います

はもしかして、
子Yが1/4 子Xが1/4 になるんじゃなかろうかと・・・

いつから施行されるのかはしりません