自分は法律の専門家ではありませんが
FPを持ってるって言うだけでこんな時はどうなるの?
聴かれる事が増えてきた・・・
先日聴かれた質問
AさんとBさんが結婚していて子Xが生まれた後に離婚
子XはBさんが引き取りました
AさんもBさんも再婚してそれぞれ子供がいます
Q:Aさんの財産は子Xに相続する権利がありますか?
FPの試験でも、宅建の試験でも良く出題されるのが
離婚した男親の財産を元妻との間の子供が相続するって話で
あまり母親の財産を相続するとかしないとかの問題は出ないので
私の答え A:知らん
それじゃ身もふたも無いので調べてみた・・・
子Xは親であるAさん、Bさんの両方の相続権があるそうです
ですから、Aさんが亡くなった場合
Cさんに半分、子Yと子Xに残りの半分づつ(1/4づつ)
ですが、Cさんの財産の場合は子Yの半分になります
嫡子、非嫡子の関係で嫡子の半分って事みたいです
Cさんが亡くなった場合はAさんに半分
子Yが1/3 子Xが1/6 って事になるんだと思います
子Xは遺留分がありますので、たとえ遺言が有っても1/12は
貰いたいと言える訳ですね
違ってたらこっそり指摘してください(笑)
2/25追記
※昨年の法改正で相続時の嫡子、非嫡子の別がなくなりましたので
上で書いている
>Cさんが亡くなった場合はAさんに半分
>子Yが1/3 子Xが1/6 って事になるんだと思います
はもしかして、
子Yが1/4 子Xが1/4 になるんじゃなかろうかと・・・
いつから施行されるのかはしりません
