滅失登記ではなく表題部変更登記だった件 その2

やっぱり法務局から電話来ました!!!

「法務局の○○と言います」
「先日出していただいた変更登記の件でお話が・・・」

ついに キタ――(゚∀゚)――!!
って感じです

私 「はい、なんでしょうか?」

法務局 「図面の方をちょっと訂正して頂きたい所がございまして」

私 「はい」

法務局 「今、図面をご覧になれますか?」

私 「イラレを開いてから、ハイ大丈夫です」

法務局 「図面のあれとこれと・・・・・・・・・・・」

私 「繰り返しますと あれとこれと・・・・・・でよろしいでしょうか?」

法務局 「はい、大丈夫だと思います、今日でなくても良いので、お願いします」

私 「はい、修正が出来ましたらお持ちします」

やっぱり来ましたね Σ(゚д゚lll)ガーン

各階平面図と建物図面の修正です、赤字のように変更して下さいとの事です
決して間違いとかの指摘ではありませんよ(言い訳)
結構な量ですな(笑)

最終的に

翌日この図面を持っていき、確認してもらいOKを貰い提出してきました
※サイズはB4とネットに書いて有りましたが、担当の人はA3で見てました
※サイズは法務局へ直接確認されて方が良いと思います。
※B4サイズの出どころは法務省のサイトだったと思います。

家屋番号、建物の所在、作成者の住所氏名+申請書に押したハンコ、
申請人の名前を抜いて有りますので、忘れずに入れて下さい

※この図面を描けるのはご自身か土地家屋調査士さんのみです
無料で描いてもらってもダメらしいですよ、お気を付けください。

法務局によって多少の差があるのかも知れませんが
こんな感じになっていればOK貰えるのかも知れませんね

受け付けてくれた女性の方(電話の主)は図面はこれで大丈夫です、
これで、実際に現地で確認してからの登記になりますとの事でした

えっ!やっぱり現地に来るよねー
見るだけ?実測するんかな?また不安が増し増しであります
15日が登記完了予定なんで、それまでに電話が鳴るとヤバイです

都会は、杭がしっかりしてるから割と実測でも
行けるような気がするんですけど、田舎なんで隣地との堺杭など無く
専門家の人が来ても測量できないと思うのだが・・・
土地家屋調査士さんはなんか方法があるんかも知れませんね

今の所、法務局へは3回行きました
あと何回行けば終われるのやら・・・

時間が無駄と思われる方は土地家屋調査士さんに依頼した方が無難です

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